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確定死刑囚(大阪拘置所)で提訴した3人は誰?残虐と言われる刑執行とは?

2022年11月現行の法における死刑執行は「絞首刑」ですが、この絞首刑が残虐な刑罰を禁じる国際法や憲法に違反するとして、

大阪拘置所に収監されている死刑囚3人が国に死刑執行の差し止めや計3300万円の賠償を求める訴えを大阪地裁に起こしました。

そこで今回は、確定死刑囚の提訴に関し

  1. 確定死刑囚(大阪拘置所)で提訴した3人は誰?
  2. 確定死刑囚(大阪拘置所)が提訴した残虐と言われる刑執行とは?

を確認していきたいと思います。

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目次
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確定死刑囚(大阪拘置所)で提訴した3人は誰?

原告代理人
出典:ヤフーニュース

2022年11月29日の報道によると

提訴内容

絞首刑による死刑執行は残虐な刑罰を禁じる憲法などに違反するとして、確定死刑囚3人が(2022年11月)29日、

国を相手取り、絞首刑による執行の差し止めなどを求める訴訟を大阪地裁に起こした。

死刑の執行方法は刑法で絞首刑と定められ、明治時代以来、変わっていない。

原告側は「国民は実態を知らされていない。

国が『残虐ではない』と主張するなら、司法の場で実態を明らかにすべきだ」と訴える。

朝日新聞デジタル

提訴した死刑囚

  • 大阪拘置所に現在収監されている
  • 死刑確定から10年以上が経過している3人
  • うち2人は刑事裁判のやり直しを求める再審請求中
  • 代理人は3人の氏名を明らかにしていない

という条件であてはまる確定死刑囚は以下の死刑囚となります。

  1. 男娼等連続強盗殺人事件
    渡邉清 (判決確定:1988 6月2日)
    再審請求中
  2. 大阪不動産会社連続殺人事件
    山野静二郎 (判決確定:1996 10月27日)
    再審請求中
  3. 京都・大阪連続強盗殺人事件
    神宮雅晴 (判決確定:1997 12月19日)
    再審請求中
  4. 京都・滋賀連続強盗殺人事件
    松本健次 (判決確定:2000 4月4日)
    再審請求中
  5. 大阪愛犬家連続殺人事件
    上田宜範(判決確定: 2005 12月15日)
    再審請求中
  6. 右翼幹部ら2人殺害事件
    田中毅彦 (判決確定:2006 2月14日)
    再審請求中
  7. 堺夫婦殺害事件
    江東恒(判決確定: 2006 9月7日)
    再審請求中
  8. マニラ連続保険金殺人事件
    下浦栄一(判決確定:2007 1月30日)
    再審請求中
  9. 和歌山毒物カレー事件
    林眞須美(判決確定:2009 4月21日)
    再審請求中
  10. 大阪・岐阜連続女性強盗殺人事件
    大橋健治(判決確定:2010 1月29日)
  11. 東大阪集団暴行殺人事件
    小林竜司(判決確定:2011 3月26日)
    再審請求中
  12. 大牟田4人殺害事件
    北村孝(判決確定: 2011 10月17日)
    再審請求中

上記12名の内、再審請求のない⑩の大橋健治死刑囚は提訴したうちの一人ではないかと推測します。
*その他全員が再審請求中のため

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確定死刑囚(大阪拘置所)が提訴した残虐と言われる刑執行とは?

東京拘置所 刑場
出典:朝日新聞デジタル

報道機関に公開された東京拘置所の「刑場」の「執行室」。
右奥の床から壁づたいに取り付けられた金属の輪にロープを通し、天井の滑車からつり下げる。
赤線の四角部分が踏み板。

日本の死刑執行のすべては法律で「絞首刑」と決められていますが、現代における社会的環境や価値観に照らし合わせ原告団

は残虐性等があるとして訴えを起こしているものです。

弁護団の主張(訴状)

  • 日本が批准している国際人権規約(自由権規約)は非人道的な刑罰や恣意的な生命の剥奪禁止に該当
  • 残虐な刑罰や拷問を禁じている憲法36条にも違反
  • 「絞首刑は瞬間的に意識を失い、死刑囚に苦痛を与えることがない」とする法医学に対する異論
    ・オーストラリアの法医学者の証言を挙げ「医学的に誤っている」とも主張

などがあげられています。これまでに死刑及び絞首刑に関する判例では

死刑制度を合憲とした判例(1948年3月12日)

弁護人は、憲法第36条が残虐な刑罰を絶対に禁ずる旨を定めているのを根拠として、刑法死刑の規定は憲法違反だと主張するのである。
しかし死刑は、窮極の刑罰であり、また冷厳な刑罰ではあるが、刑罰としての死刑そのものが、一般に直ちに同条にいわゆる残虐な刑罰に該当するとは考えられない
死刑に関する主な最高裁裁判例

絞首刑を合憲とした判例(1955年4月6日)

現在各国において採用している死刑執行方法は、絞殺、斬殺、銃殺、電気殺、瓦斯殺等であるが、

これらの比較考量において一長一短の批判があるけれども、

現在わが国の採用している絞首方法が他の方法に比して特に人道上残虐であるとする理由は認められない。

従って絞首刑は憲法36条に違反するとの論旨は理由がない

死刑に関する主な最高裁裁判例

などの判例で整理されていますが、原告代理弁護団は

代理人を務める水谷恭史弁護士(大阪弁護士会)は大阪市内で記者会見し、

「死刑執行に関する情報が公開されないまま、死刑の存廃を問うのは極めて不合理だ。

国は死刑執行の実態を明らかにすべきだ」

毎日新聞

日本の死刑制度のあり方を改めて問う裁判となります。なお国際的には死刑制度そのものの見直しが進んでいるようです。

国際人権団体アムネスティ・インターナショナルによると(2020年末現在)

日本や米国など55カ国が死刑制度を維持する一方、法律上または事実上廃止している国は144カ国に上っている。

毎日新聞
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まとめ

今回の裁判は日本国としての基準を示すものとして重要な裁判になるかと思います。

憲法や法律の根幹の一つとも言える問題かと思うので関心を持ち続けることが大切かと思います。

最後までお付き合い頂きまして、有難うございました。

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